うん?

2013年4月19日 日常
職質に関してじゃっかん怪しいエントリがあるなぁ…
確かに職質に伴う持ち物検査って根拠条文について学説上争いがあるけれども、多分自転車の登録番号を見られるのを拒否するのは難しいと思う、外部を観察する行為は非侵害的行政処分なので法律の定めがなくても出来るといわれています。

あと職質は警察官職務執行法2条1項が根拠になり、判例は持ち物検査も職質に伴う行為として警職法2条1項を根拠に許容しています。

警職法2条3項では身柄拘束、連行や答弁の強要などの強制処分を禁止しています。そして処分のうち強制処分ではないもが任意処分となるのです。そして強制処分になるには「意思の反して」「重要な権利に対する侵害」が必要になります。仮に捜査令状を用いることなく何らかの強制捜査が行われた場合は違法な捜査となります。ただし強制処分にならない程度の任意捜査がすべて許容されるわけではなく警察比例の原則(警職法2条1項)の制限を受けます。
任意といっても完全に捜査対象が「ハイ」と言った場合を任意というのではないのに注意が必要です。

職質に伴う持ち物検査でよく問題になるのが服の中に手を入れる行為。身体にくっついているものに対する持ち物検査は基本的に捜索(=強制捜査として令状が必要)と同視される傾向があるようです。カバンの中身については判例で肯定したものも存在していますが、緊急性が非常に大きな事件であっただけに一般的に肯定できるかは議論が残るところです。


警職法1条
2項 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。
警職法2条
2項 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
3項 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。

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