最高裁判所民事判例集47巻4号3334頁
上告人国が、租税債権を徴収するため債務者が第三債務者に対して有する債権を差し押さえ、第三債務者に対して右債権差押えの通知をし、一方、債務者から同債権を譲り受けた被上告人が第三債務者に対して確定日付のある債権譲渡の通知をしたが、債権差押通知と債権譲渡通知の第三債務者への各到達時の先後関係が不明であるため、第三債務者が供託した供託金につき、上告人が還付請求権を有することの確認を求めた事案で、債権差押通知と債権譲渡通知の第三債務者への到達の先後関係が不明である場合、差押債権者と債権譲受人とは、互いに自己が優先的地位にある債権者であると主張することができず、被差押債権額と譲受債権額との合計が右供託金額を超過するときは、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を按分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得するとして、上告人の請求を全部棄却した原判決を一部破棄し、上告人の請求を一部認容した事例。
上告人国が、租税債権を徴収するため債務者が第三債務者に対して有する債権を差し押さえ、第三債務者に対して右債権差押えの通知をし、一方、債務者から同債権を譲り受けた被上告人が第三債務者に対して確定日付のある債権譲渡の通知をしたが、債権差押通知と債権譲渡通知の第三債務者への各到達時の先後関係が不明であるため、第三債務者が供託した供託金につき、上告人が還付請求権を有することの確認を求めた事案で、債権差押通知と債権譲渡通知の第三債務者への到達の先後関係が不明である場合、差押債権者と債権譲受人とは、互いに自己が優先的地位にある債権者であると主張することができず、被差押債権額と譲受債権額との合計が右供託金額を超過するときは、被差押債権額と譲受債権額に応じて供託金額を按分した額の供託金還付請求権をそれぞれ分割取得するとして、上告人の請求を全部棄却した原判決を一部破棄し、上告人の請求を一部認容した事例。
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